第1条
当クラブは、「さわだスポーツクラブ」と言う。
第2条
当クラブの本部は、東京都練馬区下石神井4-28-13塩谷ビル1Fに置く。
第3条
クラブの目的
当クラブは、スポーツ教育専門の指導者による一貫した指導を行い、
スポーツに対する正しい理解と感心を深め健全な心身の育成を図ること及び
教育の原点である「人づくり」をスポーツを通して行うことを目的とする。
第4条
クラブの事業
当クラブは、前条目的達成のために次の事業を行う。
1. 各種スポーツ指導及び企画、各種競技大会への参加。
2. 自然体験活動の推進。
3. その他目的達成のための必要な事業。
第5条
クラブの運営
当クラブ員は、各コース及び教室に定められた資格に該当し、当クラブの趣旨 に賛同した者とする。
第6条
1. クラブ員は、各コース毎に定められた曜日、時間にて指導を受けることができる。
2. 1ヵ年の指導回数は、各教室により定めることとする(4月~3月)
3.所定の指導白は、クラブ及び使用施設の都合、その他天災・事故等子どもに危険が及ぶと判断される事態が生じた場合に、変更又は中止することがある。
第7条
当クラブは、各コースに応じた指導内容を定め、指導方法については、別に作成する指導計画に基づいて指導員が決定する。
第8条
クラブの休日
1. 毎週月曜日
2. 春,夏,冬休みのクラブ指定日
3. その他緊急止む得ない場合
4. 祝祭日
第9条
クラブ員の会費(5頁参照のこと)
1. クラブ員は、入会に際し、入会金5,000円を納入すること。
2. クラブ員は、年度初回(4月)に、年会費2,000円を納入すること。(但し、1月以降入会の場合は1,500円とする。)
3. 会員は、指導に対し、定められた会費を納入すること。
4. 一旦納入した会費は、原則として返金しない。
5. 3ヶ月以上会費を滞納の場合は、退会したものとみなし除籍する。
6. 主に室内(ホール、遊戯室)を使用するクラブ員は、園に空調費 (冷房十暖房)を支払う旨、空調費(年度分一括)を納入すること。
第10条
クラブ員の休会(7頁参照のこと)
1. 所定の用紙に記入の上指導員に提出又は、クラブ本部に郵送すること。
2. 1カ月の休会の場合は、3000円を納入する。
3. 1カ月以上休会する場合は、1カ月目は3,000円、2カ月目より 1,000円を納入する。
第11条
クラブ員の退会(8頁参照のこと)
1. 所定の用紙に記入の上指導員に提出又は、クラブ本部に郵送すること。
2. 退会手続き前の会費については、返金を行わない。
第12条
クラブ員の心得
1. クラブ員は、指導員の指示に従い、ルールを守ること。
2. 指導員に反する行為があった場合は、除名処分を受けることがある。
3. クラブ員は、チームワークを守り、楽しい雰囲気の中にも規律ある態度をとること。
第13条
1. クラブ員の怪我
練習時間中に身体上の傷害を受けたときは、そのクラブ員が定められ た規則を守り、指導員の指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り、当クラブは、保険の範囲内で損害賠償の責任を負うものとする。
2. クラブ員が規則の定めに従わなかったり、指導員の指示に従わない場合 に起きた事故については、損害賠償の責任は、一切負わないものとする。
3. クラブの保険などに関しては、全て「三井住友海上火災保険株式会社」 に加入している。
第14条
事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。